生殖補助医療の法整備が議論される

https://mainichi.jp/articles/20180929/k00/00m/040/199000c

ようやく日本政府も法制化に乗り出したようです。この改正によると、無精子症の夫が精子提供を依頼した場合、産まれた子の父とみなされるようです。今までも認知によって対応はできていましたが、それを法制化してより確実にするのでしょう。

「出自を知る権利」とよくこの記事に出てくることがわかるように、今回の改正の趣旨は子の保護です。もともと、家族法では「子の利益」が第一に優先される傾向にあります。親子関係が絡む制度ではほぼ子の利益を第一に考えられていると言っても過言ではありません。今回の改正も「精子提供で産まれてくる子の利益を保護しよう」ということが重視されている可能性が高いです。当ボランティアでも、産まれてくる子を育てる意思があるかを事前にしっかり確認しています。子の幸せが最も優先される事項だと考えるからです。

しかし、今回の制度改正もまだ不十分です。シングルマザーやLGBTのことが考慮されていないからです。また、お互いに不妊のカップルもあり得るので、精子提供・卵子提供の双方を利用して子供を作った場合の適用除外とすべきではないでしょう。

課題はまだ山積みですが、ひとまず大きな第一歩というところでしょうか。引き続きチェックしていきたいと思います。

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